土地の相続税が払えないときの対処法や考え方を解説

土地の相続税が払えない 対処法

土地を相続すれば、相続税がかかります。

そして、場合によっては思ったより金額が大きくて、相続税が払えないケースもあるでしょう。

そのような場合には、売却や延納制度を利用するなど対策を講じなければなりませんが、長い目で見ればアパートを建てるなどの相続税対策をしておくことが効果的です。

今回は、土地の相続税が払えないときの対処法や考え方について解説します。

 

このコラムのポイント
  • 土地の相続税がかかる場合や相続税の申告期限について解説します。
  • 土地の相続税が払えないときの対処法について紹介します。
  • 相続税が払えない土地を持ち続けるべきかは、土地の資産価値や状況によって異なります。

 

土地に相続税がかかるのはどんな場合?

土地に相続税がかかるのはどんな場合

相続税は基礎控除額の範囲内であれば、申告不要で、基礎控除額は下記の計算式で算出できます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

したがって、例えば法定相続人が3人の場合には4,800万円が基礎控除額となり、土地を含め相続した財産の合計がこれを超えなければ、相続税は0円となります。

相続税について土地の相続税評価額の計算方法まで詳しく紹介していますので、ぜひごらんください。

>【親の土地の相続税はいくら?】計算方法や節税方法を解説

相続税の申告期限はいつまで?

相続税の申告期限はいつまでに行うか

下記の通り、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。

参考:国税庁ホームページ「No.4205 相続税の申告と納税」

そして、相続税は、原則として現金納付とされていますから、10ヶ月以内に相続税を現金で支払えない場合は、何らかの対策が必要になります。

また、相続税の申告期限までに申告をしなかった場合、期限後に申告を行う必要があり、無申告加算税と呼ばれる追徴税を課されることに注意が必要です。

しかしながら、状況によっては現金一括納付が難しい場合もあると思いますので、次の章からは土地の相続税が払えないときの対処法について見ていきましょう。

土地の相続税が払えないときの対処法

相続税が払えないときの対処法

相続税の現金一括納付が難しい場合、対処法はいくつか考えられます。

どの対処法が良いかはケースバイケースなので、選択肢を把握してしっかり検討しましょう。

相続預金の凍結解除

誰かが亡くなった場合に、亡くなった人の名義の預金口座は凍結されお金を引き出せなくなってしまいます。

相続財産の中にこのような銀行預金があれば、凍結解除して相続税の支払いに充てる方法もあります。

ただし、相続預金の凍結解除は複雑な手続きになるため、早めに動く必要があるでしょう。

凍結預金の引き出しには、遺言書や遺産分割協議書が必要で、口座が複数に分かれている場合には、手続きの手間も増えるからです。

配偶者控除を利用する

法定相続人に配偶者が含まれている場合は、配偶者控除を利用して土地の相続税額を抑えるのも1つの方法です。

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

・1億6千万円

・配偶者の法定相続分相当額

土地の資産価値が高い場合には、この制度を利用して配偶者に多くの財産を相続させることで、1億6千万円までは控除されるので相続税対策になります。

ただし、次回の相続では同じ手段が使えないため、それまでに相続税対策をしておく必要があることに注意しましょう。

売却益を相続税支払いに充てる

相続税の納付期限の10ヶ月以内に土地を売却して現金化できれば、相続税の支払いに充てられます。

ただし、売れるかどうかは状況次第ですし、売却金額が届かない場合もあります。

期限までに売れない、希望の金額で売れないケースも想定し、後述するほかの方法も同時に検討すべきでしょう。

延納制度を利用する

延納制度を利用すると、最長20年で相続税を分割納付できます。

そして、延納制度を利用できる条件は、下記の通りです。

延納の要件
  • 相続税額が10万円を超えること。
  • 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
  • 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
  • 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 出典:国税庁ホームページ「No.4211 相続税の延納」

ただし、延納制度には利子税がかかるので後述する金融機関での借入とどちらが得になるか検討するのがおすすめです。

物納制度を利用する

相続した財産を国に納めて、相続税の支払いに充てる物納制度もあります。

物納制度を利用できる条件を下記にまとめましたので、参考にしてください。

物納の要件
  • 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
  • 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する次に掲げる財産および順位となること。

<第1順位>

1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)

2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

<第2順位>

3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)

4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

<第3順位>

5 動産

出典:国税庁ホームページ「No.4214 相続税の物納」

上記のように、物納に充てる財産には優先順位があり、自由に物納する財産を選べるわけではないことに注意しましょう。

また、物納はあくまでも特例であり、延納が困難な場合に限り申請できることが条件となります。

金融機関で借入する

相続した土地を担保として、金融機関から借入して相続税を支払うのも選択肢の1つです。

ただし、一般的な住宅ローンよりも審査・金利などのハードルが高いでしょう。

また、仮に審査が通ったとしても、無理なく返済できるかの検討も必要です。

相続放棄する

ここまで紹介した手段で相続税が払えない、どうしても相続したくない場合には、相続放棄する方法もあります。

ただし、相続放棄は原則的に全ての財産を手放すことになるため、土地だけを選ぶことはできません。

したがって、相続放棄はあくまで最後の手段とした方が良いでしょう。

相続税が払えない土地は手放すべき?

相続税が払えない土地 手放すべきか

現金で相続税が払えないときの対処法は前述したように複数ありますが、結局のところ、「手放すべきか」「持ち続けるか」の2択に分かれます。

そして、手放すべきか持ち続けるべきかは、状況によってケースバイケースであると言えるでしょう。

しかし、相続税がかかる土地は基礎控除額を上回る資産価値があるということなので、融資や延納などで持ち続けた方が良いこともあります。

例えば、仮に金利や延納税がかかるとしても、賃貸経営の家賃収入で返済すれば、家計への負担を減らすことができるでしょう。

資産価値や利便性が高い土地なら、アパートや戸建て賃貸を立てて家賃収入を得られるかもしれません

このように、長い目で見れば、売却して一時的に売却益を得るより、持ち続けて運用した方が、大きな利益を生む可能性もあります。

逆に言えば、賃貸や駐車場経営、土地貸しなど、運用で利益を得るのが難しい土地の場合は、持ち続けるより手放した方が良い可能性があるでしょう。

なぜなら、使いみちが無い土地を相続して持ち続けても、管理コストや固定資産税がかかるだけだからです。

しかし、相続する土地で賃貸経営が上手くいくかどうかの判断は一般の方では、難しいこともあるでしょう。

したがって、実績があり、地域の賃貸事情に詳しい不動産会社に相談するのがおすすめです。

例えば、IDQ architectは、アパート、戸建て賃貸など様々な方法で、土地活用をサポートしています。

 

千葉県で土地活用・アパート経営検討をしていらっしゃる方は、新築アパート施工実績が豊富なIDQ architectへお気軽にご相談ください。

IDQ architectは、土地や予算に合わせた新築アパートから戸建ての賃貸住宅まで様々なアイデアをご提案できます。

下記から、当社の新築アパートの施工事例や土地活用のアイデアをぜひごらんください。

 

<施工事例>はこちらから

<当社の土地活用>はこちらから